大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)64 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人逸見惣作の上告理由について。

原審確定の事実関係に照らせば、本件建物の焼失が上告人自身の重大な過失に基

づくものであつた旨の原審の判断は、是認できる。論旨は、独自の見解に立つて、

原審の適法にした事実認定判断を非難するに帰し、採用しえない。

上告代理人土家健太郎の上告理由について。

原審は、所論のように本件建物の焼失当時の時価が二三六万〇九六〇円であつた

と断定したわけではなく、少なくとも一坪(約三・三〇五七八五一二平方米にあた

る。)当り一万円の価値があつたものと認定しているのであり、右認定は、挙示の

証拠関係に照らして、首肯するに足りる。論旨は、原判決を正解しないで、原審の

適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するにすぎないものであつて、採用す

るに足りない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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